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◆気になる東 別館 その4◆

[ テーマ: 気になる東 別館 ]

 マーク14気になる → 裁判員

 裁判員制度が始まり、裁判員裁判第1号とかがテレビなどで取り上げられました。また全国では2号3号の裁判も順次始められています。
 もし自分が裁判員に選ばれたら…。正直現段階では、YESともNOとも言えません。

 第1回目の裁判員ということで注目を浴びるのはしょうがないとは思いますが、最終判決後に記者会見で感想などをお話しされている、裁判員の方の顔がテレビや新聞で報道されていました。
 確か、裁判員であることも守秘義務がどうとか言っていたよなと思ったのですが、直接審議内容を話さなければいいのでしょうか?この点がよく分からない。

 ということで、

 最高裁判所のホームページより

 裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけないと聞いたのですが,上司や同僚,さらには家族や親しい人に話すことも許されないのですか。
 裁判員等でいる間,裁判員等に選ばれたことを公にしてはいけません(裁判員法101条1項)。裁判員候補者名簿に登録されたことや,さらにくじで選ばれて裁判員候補者として裁判所に呼ばれたことを公にすることは禁止されていますが,法律で禁止されている「公にする」とは,出版,放送といった手段による場合やインターネット上のホームページ等に掲載するような場合など,裁判員候補者になったことを不特定多数の人が知ることができるような状態にすることをいいます。
 一方,日常生活の中で,家族や親しい人に話すことは禁止されていませんし,上司に裁判員等になったことを話して,休暇を申請したり,同僚の理解を求めることは問題ありません。その際に,裁判所からの選任手続期日のお知らせ(呼出状)を上司や同僚に見せることについても差し支えありません。
 なお,裁判員等でなくなった後に,自分が裁判員であったことを公にすることは禁止されていません。


 なんかとても微妙ですが、裁判が終わったら裁判員でなくなるので、公にすることは可というのが、今回の記者会見が可能だった訳なのかと、一応納得。
 会見では裁判員の方も、「裁判員1さん」とか言われていて、なんとか体裁は保たれていたみたいですが、どう考えても知っている人が見れば分かりますよね。
 裁判員が終わって日常に戻っても、会社や地域では超有名人になっている。自分だったら、『実際はどうでした?』なんて聞かれたら、ついつい『あれはねぇ~』と話しちゃいそうな気がする。で、守秘義務違反は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
 まあそのうち、裁判員裁判の数が増えてきたらいちいち報道はされなくなるでしょうから、いらぬ心配かもしれませんが、ちょっとどうなのよと気になったコトでした。


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